標識 関連ツイート
前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
@shobo_ho_bot 2018/05/27 03:29
[白看bot]
@5st_B 2018/05/27 03:11
白看風の標識
https://t.co/4u0GaAwcUa
ところで夜見ると15号のミニチュア標識が虹色に煌めいてとっても綺麗なんですけど、スマホのカメラに写そうとするとここまで近づかないと……本当は標識部分全体がキラキラして見えるんです… https://t.co/CyLlOrt5wl
@_yagri 2018/05/27 01:22